時効特例給付不支給処分取消請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成24(行ウ)288
判決日2014-05-29
分類民事
判決種別決定

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原告の主位的請求(時効特例給付不支給決定の取消請求)を棄却する。
2 被告は,原告に対し,2199万7508円及びこれに対する平成21
年11月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告のその余の第1次予備的請求(年金の支払請求)及び第2次予備的
請求(国家賠償請求)をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,これを3分し,その2を被告の負担とし,その余は原告の
負担とする。

出典

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