事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ウ)288 |
| 判決日 | 2014-05-29 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 決定 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原告の主位的請求(時効特例給付不支給決定の取消請求)を棄却する。 2 被告は,原告に対し,2199万7508円及びこれに対する平成21 年11月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告のその余の第1次予備的請求(年金の支払請求)及び第2次予備的 請求(国家賠償請求)をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,これを3分し,その2を被告の負担とし,その余は原告の 負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。