損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成26(ワ)845
判決日2014-06-12
分類民事 / その他
判決種別判決
当事者原告 株式会社エスト出版

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1)本件委託契約上,被告が,本件ソースコードを原告に引き渡すべき義務を
負うか
(2)原告の被った損害額
3 争点に関する当事者の主張
(1)争点(1)(本件委託契約上,被告が,本件ソースコードを原告に引き渡す
べき義務を負うか)について
(原告の主張)
ア 本件委託契約に至る経緯
原告は,従前,原告が販売する書籍をベースとした試験問題を作成する
ソフトウェア(テスト自動作成システム)を使用していたところ,当該ソ
フトウェアは,書籍改訂等に対応できないものであった。
そこで,原告は,書籍改訂等の際,そのデータを追加するだけで試験問
題をアップデートできるような新しいソフトウェアを開発することとし,
原告の従業員の実兄であった被告に,その趣旨を告げて開発の打診をした
ところ,開発可能であるとの回答があったため,本件委託契約を締結した。
イ 本件委託契約の履行に伴う著作権移転
平成15年2月頃,原被告間で,成果物の著作権は原告に帰属(移転)
することが確認された。以後,本件委託契約(その後された改訂作業につ
いての委託契約も含む。)に基づき被告が作成した成果物は,ソースコー
ドを含め,納品されると同時に著作権も移転することとされた。
なお,本件パッケージソフトウェアのヘルプファイルには,「(cid:1)(cid:2)(cid:3)(cid:4)(cid:5)(cid:6)(cid:7)(cid:8)(cid:9)(cid:10)
(cid:11)(cid:1)(cid:12)(cid:10)(cid:13)(cid:14)(cid:14)(cid:15)(cid:10)(cid:16)(cid:17)(cid:9)(cid:10)(cid:18)(cid:8)(cid:19)(cid:3)(cid:3)(cid:20)(cid:21)(cid:10)(cid:1)(cid:2)(cid:22)(cid:23)(cid:24)(cid:9)(cid:25)(cid:22)」と表示されている。
ウ 原告による書籍改訂等と本件ソフトウェアのアップデート
以上のとおり,原被告間では,ソフトウェア開発の当初から,書籍改訂
等に合わせて,継続的なアップデートが予定されており,実際にも次のと
おり,被告はその作業を請け負っていた。
① バージョン1.2.0.0/平成16年4月1日版
平成15年10月「改訂 クリア!高校英語」の改訂に合わせたもの
② バージョン1.3.0.0/平成17年5月1日版
平成16年9月,10月「ジャスト!英文法22」等の発行に合わせ
たもの
③ バージョン1.4.0.0/平成18年4月1日版
平成17年10月「英語構文ステップアップノート」等の発行等に合
わせたもの
④ バージョン1.4.2.0/平成19年4月1日版
平成18年10月「インタ

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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