事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)845 |
| 判決日 | 2014-06-12 |
| 分類 | 民事 / その他 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社エスト出版 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1)本件委託契約上,被告が,本件ソースコードを原告に引き渡すべき義務を 負うか (2)原告の被った損害額 3 争点に関する当事者の主張 (1)争点(1)(本件委託契約上,被告が,本件ソースコードを原告に引き渡す べき義務を負うか)について (原告の主張) ア 本件委託契約に至る経緯 原告は,従前,原告が販売する書籍をベースとした試験問題を作成する ソフトウェア(テスト自動作成システム)を使用していたところ,当該ソ フトウェアは,書籍改訂等に対応できないものであった。 そこで,原告は,書籍改訂等の際,そのデータを追加するだけで試験問 題をアップデートできるような新しいソフトウェアを開発することとし, 原告の従業員の実兄であった被告に,その趣旨を告げて開発の打診をした ところ,開発可能であるとの回答があったため,本件委託契約を締結した。 イ 本件委託契約の履行に伴う著作権移転 平成15年2月頃,原被告間で,成果物の著作権は原告に帰属(移転) することが確認された。以後,本件委託契約(その後された改訂作業につ いての委託契約も含む。)に基づき被告が作成した成果物は,ソースコー ドを含め,納品されると同時に著作権も移転することとされた。 なお,本件パッケージソフトウェアのヘルプファイルには,「(cid:1)(cid:2)(cid:3)(cid:4)(cid:5)(cid:6)(cid:7)(cid:8)(cid:9)(cid:10) (cid:11)(cid:1)(cid:12)(cid:10)(cid:13)(cid:14)(cid:14)(cid:15)(cid:10)(cid:16)(cid:17)(cid:9)(cid:10)(cid:18)(cid:8)(cid:19)(cid:3)(cid:3)(cid:20)(cid:21)(cid:10)(cid:1)(cid:2)(cid:22)(cid:23)(cid:24)(cid:9)(cid:25)(cid:22)」と表示されている。 ウ 原告による書籍改訂等と本件ソフトウェアのアップデート 以上のとおり,原被告間では,ソフトウェア開発の当初から,書籍改訂 等に合わせて,継続的なアップデートが予定されており,実際にも次のと おり,被告はその作業を請け負っていた。 ① バージョン1.2.0.0/平成16年4月1日版 平成15年10月「改訂 クリア!高校英語」の改訂に合わせたもの ② バージョン1.3.0.0/平成17年5月1日版 平成16年9月,10月「ジャスト!英文法22」等の発行に合わせ たもの ③ バージョン1.4.0.0/平成18年4月1日版 平成17年10月「英語構文ステップアップノート」等の発行等に合 わせたもの ④ バージョン1.4.2.0/平成19年4月1日版 平成18年10月「インタ
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
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