特許権侵害差止等請求

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成25(ワ)9486
判決日2014-06-19
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者被告 株式会社大進

この事件の代理人

争点(判決文より)

争 点
被告製品は本件特許発明の技術的範囲に属するか(被告製品が構成要件A,
Fを充足するか否か)

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。