事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行コ)47 |
| 判決日 | 2011-08-24 |
| 分類 | 行政 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張は,次の とおり原判決を訂正し,当審における主張を付加するほか,原判決第2の1な いし3に記載のとおりであるから,これを引用する。 (原判決の訂正) (1) 原判決13頁2行目の「(以下省略)」を次のとおり改める。 「イ 法令若しくは条例の定めるところにより又は慣行として公にされ,又 は公にすることが予定されている情報 ロ 人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要 であると認められる情報 ハ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第 2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年 法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及 び職員を除く。),独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報 の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規 定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員,地方公 務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並 びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において, 当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは,当該情報のうち, 当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分(当 該公務員等の氏名に係る部分を公にすることにより当該個人の権利利 益を不当に害するおそれがある場合及び当該公務員等が規則で定める 職にある警察職員である場合にあっては,当該公務員等の氏名に係る 部分を除く。) ニ 当該個人が,実施機関が行う事務又は事業で予算の執行を伴うものの 相手方である場合において,当該情報がこの条例の目的に即し公にす ることが特に必要であるものとして実施機関の規則(警察本部長にあ っては,公安委員会規則。第23条第2項及び第3項並びに第27条 において同じ。)で定める情報に該当するときは,当該情報のうち, 当該相手方の役職(これに類するものを含む。以下同じ。)及び氏名 並びに当該予算執行の内容に係る部分(当該相手方の役職及び氏名に 係る部分を公にすることにより当該個人の権利利益を不当に害するお それがある場合にあっては,当該部分を除く。) (3号ないし5号省略) 6号 県の機関又は国,独立行政法人等,他の地方公共団体若しくは地方 独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって,公にするこ とにより,次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上,当該 業務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの イ 監査,検査,取締り又は試験に係る事務に関し,正確な事実の把握を 困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし,若しくは その発見を困難にするおそれ ロ 契約,交渉又は争訟に係る事務に関し,国,独立行政法人等,地方公 共団体又は地方独立行政法人の財産
主文(判決文より)
1 原判決を取り消す。 2 被控訴人の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。