著作権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成26(ワ)995
判決日2014-07-15
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法112条1項
当事者原告 有限会社GSST

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点についての当事者の主張
1 争点
原告と被告との間で,本件各コンピュータにおける本件プログラムの使用に
つきどのような合意がされたか,被告の本件プログラムの使用につき原告の使
用許諾があるか
2 原告の主張
(1) 契約の締結
原告は,被告との間で,次のとおりの内容の本件プログラムの使用契約(以
下,ア及びイの契約を併せて「本件契約」という。)を締結した。
ア(ア) 契約時期 平成19年4月頃
(イ) 対象 本件コンピュータ1ないし5
(ウ) 使用期間 5年間
(エ) 使用料 導入するコンピュータ1台当たり基本価格385万円
(カスタマイズ料を含む。)
(オ) 維持管理費 2年目から月額4万円(コンピュータ1台当たり)
イ(ア) 契約時期 平成23年4月頃
(イ) 対象 本件コンピュータ6
(ウ) 使用期間 ア(ウ)と同じ
(エ) 使用料 ア(エ)と同じ
(オ) 維持管理費 ア(オ)と同じ本件プログラムの使用契約を締結した。
(2) 本件契約の解除
原告は,本件契約に基づき上記のとおり本件各コンピュータに本件プログ
ラムをインストールし,平成19年4月から同年秋にかけて,市立5校にお
けるデータの整備,本件プログラムに関する機能追加,削除,修正等を行い,
同年秋から本件プログラムは稼働を開始した。原告は,平成23年8月13
日到達の内容証明郵便により,被告に対し,同月23日までに本件契約に基
づく本件各コンピュータでの本件プログラムの使用料として1353万40
00円を支払うよう催告するとともに,支払がなければ本件契約を解除する
旨の意思表示をしたが,支払のないまま同月23日を経過した。
したがって,被告は,本件プログラムを使用する権原を有しない。
(3) 被告の主張に対する反論
原告は,被告教育委員会事務局学校教育部学務課の課長補佐であったP1
に対し,本件プログラムを含む各種システムにつき1件300万円を基準に
紹介をしてきた。原告は,導入当初,開発の初期費用として,1校あたり3
5万円程度の支払を求めたが減額を要求され,25万円程度で了承した。原
告は,本件契約の使用料の残額については,被告において予算化されれば支
払われるものと考えて取り組んできた。原告が,平成19年度の不用額での
支払を求めたところ,予算が出せる3校から7万円ずつ程度,P1から指示
された名目で支払を受け,さらに,画面の表現の修正,帳票の変更,新規作
成等の作業につき「Version2」という名目で各5万円(合計25万
円)の追加支払を受けたが,平成20年度の支払として1台あたり20万円
の請求をしたところ,被告側は請求書を受け取らなかった。
本件プログラムは,平成19年8月ころに仕様が確定し,それ以降,画面
表現を修正する,操作内容を記述するなどの変更は行ったが,何ら

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。