損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成23(ワ)9238等
判決日2014-07-17
分類民事 / 著作
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(請求1関係)
1 原告表現物について,複製,翻案,公衆送信可能化による著作権侵害が成立する
か
2 被告C2の原告表現物の利用が,原告の許諾によるものと認められるか
3 著作権侵害により原告の被った損害の額
(請求2関係)
4 被告P2,同P4が,原告従業員を違法に引き抜いたか
5 被告C2が,被告P2,同P4の上記行為に関し,責任を負うかどうか
6 違法引き抜きにより原告の被った損害の額

主文(判決文より)

1 甲事件原告の甲事件被告らに対する請求をいずれも棄却する。
2 乙事件本訴被告C1株式会社は,乙事件本訴原告株式会社C2に対し,金200
万円及びこれに対する平成24年4月4日から支払済みまで年5分の割合による
金員を支払え。
3 乙事件本訴被告C1株式会社は,乙事件本訴原告株式会社C3に対し,金110
万円及びこれに対する平成24年4月4日から支払済みまで年5分の割合による
金員を支払え。
4 乙事件本訴原告らの乙事件被告らに対するその余の請求をいずれも棄却する。
5 乙事件反訴原告C1株式会社の乙事件反訴被告株式会社C3に対する反訴請求
を棄却する。
6 訴訟費用のうち,株式会社C2を除く甲事件被告らに生じた費用は,甲事件原告
の負担とし,C1株式会社を除く乙事件被告らに生じた費用は,乙事件本訴原告株
式会社C3の負担とし,その余の費用は,甲事件,乙事件本訴,乙事件反訴を通じ
てこれを10分し,その5を甲事件原告(乙事件本訴被告,乙事件反訴原告)C1
株式会社の,その4を乙事件本訴原告株式会社C3の,その1を乙事件本訴原告株
式会社C2の各負担とする。
7 この判決は,第2項及び第3項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。