事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ウ)218 |
| 判決日 | 2014-07-31 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,原告が障害厚生年金の受給要件のうち前記1(1)アの①の要件を 満たすかであり,具体的には,原告の網膜色素変性症の初診日が,原告が厚生年金保 険の被保険者であった期間中である昭和62年1月と認められるか否かである。 (1) 原告の主張 ア 厚生年金保険法47条の2第1項にいう「初診日」の意義 厚生年金保険法47条の2第1項の「初診日」は,その定義をする同法47条 1項の文言のとおり,実際に医療機関において当該疾病であると初めて診断を受 けた日と解すべきである。 被告は,症状の進行が遅い網膜色素変性症については,同疾病であると単に診 断されただけでは足りず,就労や日常生活に支障をきたす程度で診断を受けたの でなければ「初診日」とは認定されないと主張するが,厚生年金保険法にそのよ うなことは一切規定されていないし,被告の運用基準である「国民年金・厚生年 金保険障害認定基準」(甲17)にもそのような記載はない。「初診日」を被告 のように解すると,画一的かつ公平な判断を保障することもできず,失当である。 イ 原告の疾病である網膜色素変性症の初診日は昭和62年1月である。 原告は,昭和62年1月上旬,物の見え方について違和感を覚え,同月中旬頃, 当時の自宅近くにあったF眼科を受診し,検査を受けたところ,G医師から網膜 色素変性症との診断を受けた。したがって,原告の疾病である網膜色素変性症の 初診日は昭和62年1月である。 このことは,原告が,当時,治療の手立てがないとの同医師の言葉に大きな衝 撃を受け,体調を崩して,同年4月に株式会社A食品を自主退職したことによっ
主文(判決文より)
1 厚生労働大臣が原告に対して平成22年7月21日付けでした障害厚生年金の裁 定請求を却下する処分を取り消す。 2 厚生労働大臣は,原告に対し,平成21年12月を支給開始月とする障害等級1 級の障害厚生年金を支給する旨の裁定をせよ。 3 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。