不正競争行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成25(ワ)7604
判決日2014-08-21
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項3号
当事者原告 株式会社山二/被告 株式会社ハッピーカンパニー

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告商品は,原告商品の形態を模倣したものか(争点1)
(2) 原告の損害額(争点2)

主文(判決文より)

1 被告は,別紙2記載の商品を販売してはならない。
2 被告は,別紙2記載の商品の販売の広告をしてはならない。
3 被告は,別紙2記載の商品を廃棄せよ。
4 被告は,原告に対し,2653万8170円及びこれに対する平成25年
8月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5 原告のその余の請求を棄却する。
6 訴訟費用はこれを3分し,その2を被告の,その余を原告の各負担とする。
7 この判決は第4項に限り,仮に執行することができる。

出典

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