損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成25(ワ)7840
判決日2014-08-28
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条
当事者原告 株式会社RingInternational/被告 有限会社ワカサ観光物産

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 原告商標と被告各標章の類否
(2) 原告商標に係る指定商品と被告商品の類否
(3) 原告商標権の行使が権利濫用に当たるか
(4) 原告の被った損害額
3 争点に関する当事者の主張
(1) 争点(1)( 原告商標と被告各標章の類否)について
(原告の主張)
ア 原告商標について
原告商標は,「melonkuma」であり,その称呼は「メロンクマ」で
ある。また,「melon」とはウリ科の果実である「メロン」を意味し,「k
uma」は「熊」を意味する。
よって,原告商標は,「メロン」と「熊」とが合わさったものとの観念を有
する。
イ 被告各標章について
被告各標章は,いずれも「メロン熊」又は「メロンくま」に「ストラップ」,
「マグネット」,「ミニタオル」等の商品の種類に関する記述を続けるものであ
るから,被告各標章の要部はいずれも「メロン熊」又は「メロンくま」の部分
である。
そして,「メロン熊」又は「メロンくま」の称呼は,「メロンクマ」であり,
「メロン熊」又は「メロンくま」は,「メロン」と「熊」とが合わさったもの
との観念を有する。
ウ 原告商標と被告各標章の類似
原告商標と,被告各標章は,称呼及び観念において同一であり,類似する。
(被告の主張)
ア 被告各標章の要部
-3-
被告各標章は,いずれも「メロン熊(くま)」の文字に「ストラップ」,「マ
グネット」,「ボクサーパンツ」といった商品の普通名称を付加するものである
が,被告各標章は,すべて一連にまとまりよく記してなる外観を有し,「メロ
ン熊(くま)」の部分が特に強調された外観のものではないから,「ストラップ」,
「マグネット」,「ボクサーパンツ」等の語の自他商品識別力が希薄であるとし
ても,「メロン熊(くま)」の部分が直ちに要部になるとはいえない。
イ 原告商標から生ずる観念について
原告商標の構成要素のうち「melon」の部分の辞書的意味は「ウリ科の
植物の総称」の意味をもつが,そのような意味にとどまらず,「メロンの果肉,
特別配当金,濃いピンク色・黄赤色」などの意味もある。
また,「kuma」については,英和辞典にその記載がないため,そこから
生じる称呼「クマ」について辞書を参照すると,「奠,隈,曲,阿,熊」など
の意味がある。したがって,原告商標からは多様な観念が想起され,「kum
a」の部分から「熊」という観念のみが生ずることはない。
したがって,観念同一とはいえない。
ウ 外観について
原告商標は,9文字のローマ字からなる外観を有するのに対し,被告各標章
の「メロン熊」の部分は,片仮名3文字と漢字1文字の合計4文字よりなる外
観を有する。このように,被告各標章の要部は,原告商標の半分以下の文字数
で構成され,しかもローマ字と日本語文字という明確な差異を有するため,外
観において類

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。