行政財産使用不許可処分取消等請求,組合事務所使用不許可処分取消等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成24(行ウ)78等
判決日2014-09-10
分類行政
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 大阪市長が,平成▲年3月11日付けで原告P1に対し大阪市指令総務第6
号をもってなした別紙物件目録(1)記載の行政財産の使用許可申請を不許可と
した処分を取り消す。
2 大阪市長が,平成▲年3月11日付けで原告P2に対し大阪市指令総務第7
号をもってなした別紙物件目録(2)記載の行政財産の使用許可申請を不許可と
した処分を取り消す。
3 大阪市長が,平成▲年3月11日付けで原告P3に対し大阪市指令総務第8
号をもってなした別紙物件目録(3)記載の行政財産の使用許可申請を不許可と
した処分を取り消す。
4 大阪市長が,平成▲年3月11日付けで原告P4に対し大阪市指令総務第▲
号をもってなした別紙物件目録(4)記載の行政財産の使用許可申請を不許可と
した処分を取り消す。
5 大阪市長が,平成▲年3月11日付けで原告P5及び同P6に対し大阪市指
令総務第9号をもってなした別紙物件目録(5)記載の行政財産の使用許可申請
を不許可とした処分を取り消す。
6 被告は,原告P1,同P2,同P3及び同P4に対し,それぞれ70万円及
びうち50万円に対する平成▲年2月20日から,うち10万円に対する平成
▲年3月18日から,うち10万円に対する平成▲年3月11日から各支払済
みまで年5分の割合による金員を支払え。
7 被告は,原告P5及び同P6に対し,それぞれ35万円及びうち25万円に
対する平成▲年2月20日から,うち5万円に対する平成▲年3月18日から,
うち5万円に対する平成▲年3月11日から各支払済みまで年5分の割合によ
る金員を支払え。
8 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
9 訴訟費用は,これを5分し,その4を原告らの連帯負担とし,その余を被告
の負担とする。
10 この判決は,第6項及び第7項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。