事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ウ)78等 |
| 判決日 | 2014-09-10 |
| 分類 | 行政 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 大阪市長が,平成▲年3月11日付けで原告P1に対し大阪市指令総務第6 号をもってなした別紙物件目録(1)記載の行政財産の使用許可申請を不許可と した処分を取り消す。 2 大阪市長が,平成▲年3月11日付けで原告P2に対し大阪市指令総務第7 号をもってなした別紙物件目録(2)記載の行政財産の使用許可申請を不許可と した処分を取り消す。 3 大阪市長が,平成▲年3月11日付けで原告P3に対し大阪市指令総務第8 号をもってなした別紙物件目録(3)記載の行政財産の使用許可申請を不許可と した処分を取り消す。 4 大阪市長が,平成▲年3月11日付けで原告P4に対し大阪市指令総務第▲ 号をもってなした別紙物件目録(4)記載の行政財産の使用許可申請を不許可と した処分を取り消す。 5 大阪市長が,平成▲年3月11日付けで原告P5及び同P6に対し大阪市指 令総務第9号をもってなした別紙物件目録(5)記載の行政財産の使用許可申請 を不許可とした処分を取り消す。 6 被告は,原告P1,同P2,同P3及び同P4に対し,それぞれ70万円及 びうち50万円に対する平成▲年2月20日から,うち10万円に対する平成 ▲年3月18日から,うち10万円に対する平成▲年3月11日から各支払済 みまで年5分の割合による金員を支払え。 7 被告は,原告P5及び同P6に対し,それぞれ35万円及びうち25万円に 対する平成▲年2月20日から,うち5万円に対する平成▲年3月18日から, うち5万円に対する平成▲年3月11日から各支払済みまで年5分の割合によ る金員を支払え。 8 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 9 訴訟費用は,これを5分し,その4を原告らの連帯負担とし,その余を被告 の負担とする。 10 この判決は,第6項及び第7項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。