建物使用不許可処分取消等請求,建物明渡請求,使用不許可処分取消等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成24(行ウ)49等
判決日2014-09-10
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 大阪市長が,平成▲年3月11日付けで原告らに対し大阪市指令総務第▲号
をもってなした別紙物件目録記載の行政財産(以下「本件事務室部分」とい
う。)の使用許可申請を不許可とした処分を取り消す。
2 大阪市長は,原告らに対し,本件事務室部分について,平成▲年4月1日か
ら平成▲年3月31日までの使用を許可するとの処分をせよ。
3 被告は,原告らに対し,各33万円及びこれに対するうち11万円に対する
平成▲年2月20日から,うち11万円に対する平成▲年3月18日から,う
ち11万円に対する平成▲年3月1日から各支払済みまで年5分の割合による
金員を支払え。
4 原告らのその余の各請求及び被告の各請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は,これを3分し,その2を原告らの連帯負担とし,その余を被告
の負担とする。
6 この判決は,第3項に限り,仮に執行することができる。

出典

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