事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ウ)49等 |
| 判決日 | 2014-09-10 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 大阪市長が,平成▲年3月11日付けで原告らに対し大阪市指令総務第▲号 をもってなした別紙物件目録記載の行政財産(以下「本件事務室部分」とい う。)の使用許可申請を不許可とした処分を取り消す。 2 大阪市長は,原告らに対し,本件事務室部分について,平成▲年4月1日か ら平成▲年3月31日までの使用を許可するとの処分をせよ。 3 被告は,原告らに対し,各33万円及びこれに対するうち11万円に対する 平成▲年2月20日から,うち11万円に対する平成▲年3月18日から,う ち11万円に対する平成▲年3月1日から各支払済みまで年5分の割合による 金員を支払え。 4 原告らのその余の各請求及び被告の各請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は,これを3分し,その2を原告らの連帯負担とし,その余を被告 の負担とする。 6 この判決は,第3項に限り,仮に執行することができる。
出典
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