事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行ク)103 |
| 判決日 | 2014-09-16 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、憲法21条1項、行政事件訴訟法19条1項、行政事件訴訟法37条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があるか。 (2) 本案について理由があるとみえるか。 (3) 仮の義務付けにより公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるか。 5 争点に関する当事者の主張 申立人の主張は,別紙仮の義務付け申立書の写し及び別紙意見書(平成26 年9月12日付け)の写し各記載のとおりであり,相手方の主張は,別紙意見 書(同月10日付け)の写し記載のとおりである。
主文(判決文より)
1 処分行政庁は,申立人に対し,別紙許可申請内容記載の公園内行為を仮に 許可せよ。 2 申立費用は相手方の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。