特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成25(ワ)5600
判決日2014-09-25
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法101条4号
当事者原告 株式会社松井製作所/被告 株式会社カワタ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争 点
(1)イ号製品は,本件特許発明2の各構成要件を充足するか(争点1)
(2)イ号製品に係る被告の行為について,本件特許発明1に係る特許権に対す
る特許法101条4号の間接侵害が成立するか(争点2)
(3)ロ号製品は,本件特許発明2の各構成要件を充足するか(争点3)
(4)ロ号製品に係る被告の行為について,本件特許発明1に係る特許権に対す
る特許法101条4号の間接侵害が成立するか(争点4)
(5)損害額(争点5)

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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