事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)5600 |
| 判決日 | 2014-09-25 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法101条4号 |
| 当事者 | 原告 株式会社松井製作所/被告 株式会社カワタ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争 点 (1)イ号製品は,本件特許発明2の各構成要件を充足するか(争点1) (2)イ号製品に係る被告の行為について,本件特許発明1に係る特許権に対す る特許法101条4号の間接侵害が成立するか(争点2) (3)ロ号製品は,本件特許発明2の各構成要件を充足するか(争点3) (4)ロ号製品に係る被告の行為について,本件特許発明1に係る特許権に対す る特許法101条4号の間接侵害が成立するか(争点4) (5)損害額(争点5)
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。