所得税決定処分取消請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成25(行ウ)20
判決日2014-10-02
分類民事
判決種別決定

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 本件訴えのうち,次の部分をいずれも却下する。
(1) A税務署長が,平成23年3月11日付けでした,原告に対する平成20
年分の所得税の更正処分のうち,総所得金額623万6429円及び納付すべき
税額0円を超えない部分の取消しを求める部分
(2) A税務署長が,平成23年3月11日付けでした,原告に対する平成21
年分の所得税の更正処分のうち,総所得金額690万円及び納付すべき税額-7
万0984円を超えない部分の取消しを求める部分
2 A税務署長が,平成23年3月11日付けでした,原告に対する平成17年分,
平成18年分及び平成19年分の所得税の各決定処分及び各無申告加算税賦課決定
処分のうち,次の部分をいずれも取り消す。
(1) 平成17年分の所得税について,総所得金額1700万6322円及び納
付すべき税額248万3700円を超える部分並びに無申告加算税のうち37
万2000円を超える部分
(2) 平成18年分の所得税について,総所得金額1311万8793円及び納
付すべき税額135万0300円を超える部分並びに無申告加算税のうち24
万5000円を超える部分
(3) 平成19年分の所得税について,総所得金額1億0736万1627円及
び納付すべき税額3889万3900円を超える部分並びに無申告加算税のう
ち775万3000円を超える部分
3 A税務署長が,平成23年3月11日付けでした,原告に対する平成20年分及
び平成21年分の所得税の各更正処分及び各無申告加算税賦課決定処分のうち,次
の部分をいずれも取り消す。
(1) 平成20年分の所得税について,総所得金額3247万9559円及び納
付すべき税額909万3900円を超える部分並びに無申告加算税のうち17
9万3000円を超える部分
(2) 平成21年分の所得税について,総所得金額2030万2510円及び納
付すべき税額393万5100円を超える部分並びに無申告加算税のうち77
万5000円を超える部分
4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用はこれを10分し,その1を原告の負担とし,その余は被告の負担とす
る。

出典

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