事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)8030 |
| 判決日 | 2014-10-09 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は,別紙3「認容額一覧表」の「原告氏名」欄記載の各原告に対し,各 「合計額」欄記載の金員及びうち各「元本額」欄記載の金員に対する各「遅 延損害金起算日」欄記載の日から支払済みまで年5分の割合による金員を支 払え。 2 前項の原告らのその余の請求及びその余の原告らの請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,別紙4「費用負担一覧表」のとおりの各負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。