著作権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成25(ワ)6295
判決日2014-10-21
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
当事者原告 南海プランニング株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告が,雇用契約上の競業避止義務違反による損害賠償義務を負うか
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(2) 本件写真につき,原告が著作権を取得したか
(3) 損害額及び差止めの必要
3 争点に関する当事者の主張
(1) 争点(1) (被告が,雇用契約上の競業避止義務違反による損害賠償義務を負う
か)について
(原告の主張)
ア 原被告間の雇用契約の存在
甲2書面により,被告は,原告の完全歩合制従業員として勤務することを合
意した。そして,甲2書面の締結(平成18年7月)の後の平成18年末まで
の間に,被告とP2は原告の従業員として営業活動に専念することとなり,平
成19年4月には,三星住設は廃業状態となり,原告の従業員に一層専念する
こととなった。
また,次の事実からも,原被告間に雇用関係が存在することが裏付けられる。
(ア) 原告は,被告の勤務時間をタイムカードにより管理し,月々の勤務時間は
月給の明細にも1か月の勤務時間を掲載していた。
(イ) 原告は,被告に対し,出勤後は「行動予定表」を手渡し,被告の就業場所
の管理をしていた。
(ウ) 原告は,歩合給により被告に対し賃金を支払っていた。また,この際,所
得税,住民税を源泉徴収して被告の賃金から控除していた。
イ 原被告間の合意
被告が,原告で勤務を開始した後,遅くとも平成19年4月までの間に,原
被告間において,次の内容を含む黙示の合意をした。
(ア) 被告が,原告から行動予定表により指示された訪問先とは,原告との間で
屋根修理やリフォーム工事などの建築工事請負契約を締結するよう最善の努
力をしなければならず,原告の許可なく他の同種事業者を紹介したり,自ら
同工事を請け負ったりしてはならない。
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主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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