請負代金請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成25(ワ)3058
判決日2014-10-23
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法4条
当事者原告 株式会社グリームデザイン/被告 株式会社デジタルマックス

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,321万5034円及びこれに対する平成24年12
月1日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 この判決は,仮に執行することができる。

出典

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