行政機関保有個人情報不開示決定処分取消等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成25(行ウ)126
判決日2014-10-29
分類行政
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は,①別紙10~16及び26の各文書の不開示部分に記載
された情報が原告を本人とする保有個人情報か(争点1),②別紙10~2
0,22~24,26~29,31,32,34及び36の各文書の不開示部
分のうち黄色で着色された部分(以下「本件不開示部分1」という。)に記載
された情報が法14条2号本文に該当するか(争点2),③別紙2~9,15,
18~24,27~29,32,34及び36の各文書の不開示部分のうち,
赤色で着色された部分(以下「本件不開示部分2」という。)に記載された情
報が法14条3号イに該当するか(争点3),④本件不開示部分2と,別紙10
~37の各文書の不開示部分のうち青色で着色又は枠囲みされた部分(以下「本
件不開示部分3」という。)とに記載された情報が法14条7号柱書きに該当
するか(争点4)である。
これらの争点に関する当事者の主張は以下のとおりである。
(1) 争点1(原告を本人とする保有 個人情報か)
(原告の主張)
別紙10~16及び26の各文書の不開示部分に記載された情報は,
原告を本人とする保有個人情報である。
(被告の主張)
別紙10~16及び26の各文書は,原告以外の者が行ったA等に関
する苦情申出に係る近畿財務局等作成の文書であるから,その不開示部
分に記載された情報は,原告を本人とする保有個人情報ではない。
(2) 争点2(法14条2号本文該当性)
(被告の主張)
本件不開示部分1に記載された情報は,Aの担当者の氏名等,原告以外
の特定の個人を識別できる情報であるから,法14条2号本文に該当する。
(原告の主張)
上記(被告の主張) は争う。
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(3) 争点3(法14条3号イ該当性)
(被告の主張)
ア 本件不開示部分2には,原告その他の者が行ったA に関する苦情申出の
具体的内容が記載されているところ,仮にこれが開示されると,当該申出
がなされた経緯や当該申出に係る事実の存否にかかわらず,Aに何らかの
業務運営上の問題があるとの憶測を招き,Aの社会的評価が低下して顧客
が減少するおそれがある。
また,本件不開示部分2には,上記申出についてのAの認識内容や対応
方針等も記載されているところ,これらは,Aが適正に業務運営を行うた
めに蓄積してきたノウハウに当たり,開示されれば,競合他社に当該ノウ
ハウが流用されるなどして,Aの競争力が低下するおそれがある。
イ したがって,本件不開示部分2に記載された情報は,開示によってAの
権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報であり,
法14条3号イに該当する。
なお,原告が引用する「ISO10002」は,苦情対応プロセスの
設計等について一般的な指針を提供するものにすぎず,同規格への適合
宣言をしていることをもって,Aのノウハウが流用される

主文(判決文より)

1 本件訴えのうち,金融庁長官が原告に対して平成25年4月30
日付けでした行政機関保有個人情報一部不開示決定に係る不開示情
報の開示決定の義務付けを求める部分を却下する。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。