貸金等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成25(ワ)8321等
判決日2014-11-13
分類民事 / 著作
判決種別判決
当事者原告 株式会社ラジカルオプティ/被告 株式会社コバシステム

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告会社の原告らに対する複製権侵害等の不法行為に基づく損害賠償請
求権の有無及びその額
(2) 被告会社と原告会社との間の業務委託契約に基づく未払委託料請求権の
有無及びその額
2 争点についての当事者の主張
(1) 争点(1)(不法行為に基づく損害賠償請求権の有無及びその額)につい
て
【被告の主張】
ア 被告会社の著作物
被告会社は,平成24年3月5日,株式会社楽天(以下「楽天」とい
う。)から,楽天が運営する美容院予約・店舗管理システムである「楽
天サロン」の制作の発注を受けた。楽天は,当初,予約システムのみを
予定していたが,被告会社が,多くの美容院において店舗管理のデジタ
ル化が行われていないことを指摘し,店舗管理システム「デジサロ」
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(以下「本件システム」という。)を加えるべきと提案したことから,
前記発注となった。被告会社及び株式会社ナディアが美容院予約システ
ムの制作を分担し,本件システムについては,被告会社が,画面デザイ
ン,HTML及びシステムの全てを制作することになり,同年5月に本
件システムを完成した。被告会社は,本件システムを制作するにあたり
純粋な制作費として少なくとも2466万8326円を支払い,さらに
顕在化していない開発費用,テレフォンセンター等の開設費等を加える
と5000万円を超える費用を支払った。
このように,被告会社は,本件システムを主体的に制作し,制作費を
負担したもので,本件システムの著作物は,原始的に被告会社に帰属す
るものである。
原告会社が,乙事件において請求するのは,システム制作に関係した
P3の派遣費用であって,P3は,そもそも被告会社の指揮監督のもと,
定められた作業を行っていただけであり,創作には一切関与しておらず,
本件システムが被告会社に帰属することに何ら影響はない。
イ 侵害行為
本件システムを前提とする楽天サロンの運営は,一旦開始されたもの
の短期間で頓挫してしまい,被告会社は,同運営に多額の資金を注ぎ込
んでいたため資金繰りが厳しい状態となった。そこで,原告会社が,被
告会社に対し,本件システムを使用した美容院店舗管理システムの事業
化を提案したことから,原告会社と被告会社は,平成24年10月,
「KOBAさんを救え!!プロジェクト」と銘打って,本件システムの
事業化に着手した。原告会社と被告会社は,本件システムの名称を「v
iew+point」(以下「ビューティーポイント」という。)とし,
レイアウト等の変更を行い,原告会社が求める機能を実現するために改
良を行うなどしたが,結局,被告会社が金銭的に継続困難となり,事業
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主文(判決文より)

1 被告会社及び被告P2は,原告P1に対し,連帯して,金210万630
1円及びうち金200万円に対する平成25年8月13日から支払済みまで
年1割の割合による金員を支払え。
2 被告会社及び被告P2は,原告会社に対し,連帯して,金238万700
0円及びこれに対する平成25年7月1日から支払済みまで年1割5分の割
合による金員を支払え。
3 原告会社のその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用は,甲事件については被告会社及び被告P2の負担とし,乙事件
についてはこれを10分し,その3を原告会社の負担とし,その余を被告会
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社及び被告P2の負担とする。
5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。