会場使用許可処分義務付等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成24(行ウ)164等
判決日2014-11-26
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 本件各訴えのうち,学校施設使用願に係る不許可処分が無効であることの確
認を求める各部分をいずれも却下する。
2 被告は,原告に対し,41万7658円及びうち20万9020円に対する
平成24年9月8日から,うち20万8638円に対する平成25年9月14
日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告のその余の各請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,これを15分し,その14を原告の負担とし,その余は被告の
負担とする。

出典

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