事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ウ)164等 |
| 判決日 | 2014-11-26 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 本件各訴えのうち,学校施設使用願に係る不許可処分が無効であることの確 認を求める各部分をいずれも却下する。 2 被告は,原告に対し,41万7658円及びうち20万9020円に対する 平成24年9月8日から,うち20万8638円に対する平成25年9月14 日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告のその余の各請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,これを15分し,その14を原告の負担とし,その余は被告の 負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。