事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ワ)8452 |
| 判決日 | 2014-11-28 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 警察官による職務を行うについての違法行為の有無(争点1) (原告の主張) ア A警察官は,次のイのとおり,自身が運転する単車を原告の自転車に幅寄 せするなどして,原告を路上に転倒させ,これに抗議した原告に対し,原告 の肩を両手で掴んで投げ飛ばす等の暴行を加えて原告に傷害を与えたもので あり,職務を行うについて違法に公権力を行使したものである。 イ 原告は,警察官らから自転車を停めるように求められたが,何も悪いこと はしていないから停まる必要はないと考え,自転車を停めなかった。B警察 官は,平成22年11月16日午後10時40分頃,d 地点において単車の - 3 - スピードをあげて進み,原告の20メートル程前方のⅡ地点で原告の進路を 遮るように停止した。また,A警察官は,d 地点から,原告の右側を併走し, 原告を本件スーパー側に追い込むように幅寄せしながら接近し,左手で原告 の右腕をわしづかみにし,力を入れて原告を押した。 原告は,そのため自転車のハンドル操作ができなくなり,斜め左前方に押 されていき,本件スーパー西側専門店搬入出入口の南側階段付近である e 地 点で,原告の自転車の前輪が縁石に衝突し,バランスを崩して自転車ととも に左側に転倒した。 原告は,転倒した自転車を起こそうとしたが,アルミ空缶等を積んでいた ため,その重さにより起こすことが出来ず,警察官らが助け起こそうとしな かったことに立腹し,原告を転倒させたA警察官に対して,「何すんねや。」 と抗議し,両手を下げながらA警察官に近づいた。すると,A警察官は,原 告に一,二程度詰め寄り,突然両手で原告の両肩をつかみ,右足を原告の 右足膝裏側にかけて,全体重を原告にかけて,体を左方向に回転させて原告 を力いっぱいアスファルトの道路上に投げ飛ばした。原告は,A警察官に投 げ倒される寸前に,投げられないように右膝を伸ばして踏ん張ったところ, 右膝がねじれて「ぐきっ」という感覚が生じ,これにより右脛骨膝関節内骨 折の傷害を負った。 A警察官は,原告を掴んだまま,全体重を原告に押しかけるように原告の 上から覆い被さる状態で一緒にアスファルト道路面に倒れ込み,そのまま, 負傷による痛みのため起き上がることも抵抗することも出来ず路上に仰向け に倒れている原告に全体重をかけて覆い被さり,これにより,原告は,右第 3,第4及び第5肋骨を骨折する傷害を負った。 (被告の主張) ア 警察官らは,次のイのとおり,職務を行うについて違法な行為を行ってお らず,違法に公権力を行使したとはいえない。 - 4 - イ 警察官らは,平成22年11月16日午後10時ころから,それぞれ単車 に乗り,甲警察署管内における警ら活動を行い,同日午後10時43分ころ, 本件スーパー北東角の三又路の交差点前で単車を停止したとこ
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,135万7500円及びこれに対する平成22 年11月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は被告の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。