行政文書一部不開示決定処分取消等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成24(行ウ)216
判決日2014-12-11
分類行政
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 本件不開示部分の法5条5号該当性
(2) 本件不開示部分の法5条6号柱書き該当性
(3) 義務付けの訴えの適法性等
4 当事者の主張
(1) 争点(1)(本件不開示部分の法5条5号該当性)について
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主文(判決文より)

1 処分行政庁が,原告に対し,平成24年5月1日付けでした行政文書の一部
不開示決定のうち,不開示とした部分(別紙記載の部分)を取り消す。
2 処分行政庁は,原告に対し,別紙記載の部分の開示決定をせよ。
3 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

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