事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ウ)216 |
| 判決日 | 2014-12-11 |
| 分類 | 行政 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 本件不開示部分の法5条5号該当性 (2) 本件不開示部分の法5条6号柱書き該当性 (3) 義務付けの訴えの適法性等 4 当事者の主張 (1) 争点(1)(本件不開示部分の法5条5号該当性)について - 5 -
主文(判決文より)
1 処分行政庁が,原告に対し,平成24年5月1日付けでした行政文書の一部 不開示決定のうち,不開示とした部分(別紙記載の部分)を取り消す。 2 処分行政庁は,原告に対し,別紙記載の部分の開示決定をせよ。 3 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。