遺留分減殺請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所名古屋高等裁判所
事件番号平成23(ネ)866
判決日2011-12-21
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文憲法14条1項、民法900条4号

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原判決中,控訴人の請求に関する部分を次のとおり変更する。
2 被控訴人らは,控訴人に対し,原判決別紙財産目録記載の番号Aの1な
いし20の不動産について,それぞれ平成17年1月28日遺留分減殺を
原因とする共有持分1億0160万7300分の559万0866の所有
権一部移転登記手続をせよ。
3 控訴人と被控訴人らとの間において,控訴人が原判決別紙財産目録記載
の番号Aの21ないし23の不動産について,それぞれ1億0160万7
300分の559万0866の共有持分を有することを確認する。
4 控訴人と被控訴人らとの間において,控訴人が原判決別紙財産目録記載
の番号B4-4の郵便貯金債権及び番号C1,2の証券について,それぞ
れ88万6100分の4万8757の準共有持分を有することを確認する。
5 被控訴人らは,控訴人に対し,それぞれ9万0343円(合計27万1
029円)を支払え。
6 控訴人のその余の請求をいずれも棄却する。
7 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを10分し,その1を控訴人の負
担とし,その余を被控訴人らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。