事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ネ)866 |
| 判決日 | 2011-12-21 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法14条1項、民法900条4号 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原判決中,控訴人の請求に関する部分を次のとおり変更する。 2 被控訴人らは,控訴人に対し,原判決別紙財産目録記載の番号Aの1な いし20の不動産について,それぞれ平成17年1月28日遺留分減殺を 原因とする共有持分1億0160万7300分の559万0866の所有 権一部移転登記手続をせよ。 3 控訴人と被控訴人らとの間において,控訴人が原判決別紙財産目録記載 の番号Aの21ないし23の不動産について,それぞれ1億0160万7 300分の559万0866の共有持分を有することを確認する。 4 控訴人と被控訴人らとの間において,控訴人が原判決別紙財産目録記載 の番号B4-4の郵便貯金債権及び番号C1,2の証券について,それぞ れ88万6100分の4万8757の準共有持分を有することを確認する。 5 被控訴人らは,控訴人に対し,それぞれ9万0343円(合計27万1 029円)を支払え。 6 控訴人のその余の請求をいずれも棄却する。 7 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを10分し,その1を控訴人の負 担とし,その余を被控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。