事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行ウ)104 |
| 判決日 | 2014-12-17 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 大阪市交通局が,原告に対し,平成24年12月11日付けでした自動車 部運輸課勤務を命じる処分を取り消す。 2 被告は,原告に対し,110万円及びこれに対する平成24年 12月11 日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は,これを3分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負 担とする。 5 この判決は,2項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。