処分取消等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成25(行ウ)104
判決日2014-12-17
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 大阪市交通局が,原告に対し,平成24年12月11日付けでした自動車
部運輸課勤務を命じる処分を取り消す。
2 被告は,原告に対し,110万円及びこれに対する平成24年 12月11
日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告のその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用は,これを3分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負
担とする。
5 この判決は,2項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。