事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)4348 |
| 判決日 | 2015-01-21 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、民法709条、民法719条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告らは,原告Aらに対し,連帯して,各5000円及びこれに対する平成 24年5月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告らは,原告組合らに対し,連帯して,各5万円及びこれに対する平成2 4年5月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被告市は,原告Bに対し,1万円及びこれに対する平成24年12月27日 から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は,甲事件原告らに生じた費用の100分の97,被告市に生じた 費用の100分の90及び被告Yに生じた費用の100分の97を甲事件原告 らの負担とし,原告Bに生じた費用の100分の99及び被告市に生じた費用 の100分の7を原告Bの負担とし,甲事件原告らに生じたその余の費用及び 被告らに生じたその余の費用を被告らの負担とし,原告Bに生じたその余の費 用を被告市の負担とする。 6 この判決は,第1項から第3項までに限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。