損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成24(ワ)4348
判決日2015-01-21
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項、民法709条、民法719条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告らは,原告Aらに対し,連帯して,各5000円及びこれに対する平成
24年5月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告らは,原告組合らに対し,連帯して,各5万円及びこれに対する平成2
4年5月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告市は,原告Bに対し,1万円及びこれに対する平成24年12月27日
から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は,甲事件原告らに生じた費用の100分の97,被告市に生じた
費用の100分の90及び被告Yに生じた費用の100分の97を甲事件原告
らの負担とし,原告Bに生じた費用の100分の99及び被告市に生じた費用
の100分の7を原告Bの負担とし,甲事件原告らに生じたその余の費用及び
被告らに生じたその余の費用を被告らの負担とし,原告Bに生じたその余の費
用を被告市の負担とする。
6 この判決は,第1項から第3項までに限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。