事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ワ)8408 |
| 判決日 | 2015-01-28 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原告が,被告に対し,労働契約上の権利を有する地位にあることを確認す る。 2 被告は,原告に対し,18万5462円及びこれに対する平成23年1月 26日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 3 被告は,原告に対し,平成23年2月から本判決確定の日まで,毎月25 日限り23万4412円及びこれらに対する各支払日の翌日から支払済みま で年6分の割合による金員を支払え。 4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は,これを5分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負 担とする。 6 この判決は,2項及び3項に限り,仮に執行することができる。
出典
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