地位確認等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成23(ワ)8408
判決日2015-01-28
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原告が,被告に対し,労働契約上の権利を有する地位にあることを確認す
る。
2 被告は,原告に対し,18万5462円及びこれに対する平成23年1月
26日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
3 被告は,原告に対し,平成23年2月から本判決確定の日まで,毎月25
日限り23万4412円及びこれらに対する各支払日の翌日から支払済みま
で年6分の割合による金員を支払え。
4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は,これを5分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負
担とする。
6 この判決は,2項及び3項に限り,仮に執行することができる。

出典

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