原爆症認定申請却下処分取消等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成23(行ウ)29
判決日2015-01-30
分類民事
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 厚生労働大臣が平成22年12月24日付けで第3事件原告に対してした原
子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項の規定による認定の申請を
却下する処分を取り消す。
2 厚生労働大臣が平成22年8月26日付けで第4事件原告に対してした原子
爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項の規定による認定の申請を却
下する処分を取り消す。
3 厚生労働大臣が平成22年10月25日付けで第5事件原告に対してした原
子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項の規定による認定の申請を
却下する処分(申請疾病甲状腺機能低下症に係る部分に限る。)を取り消す。
4 厚生労働大臣が平成22年12月24日付けで第7事件原告に対してした原
子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項の規定による認定の申請を
却下する処分を取り消す。
5 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
6 訴訟費用は,第1事件原告に生じた費用の全部と被告に生じた費用の7分の
1を第1事件原告の負担とし,第2事件原告に生じた費用の全部と被告に生じ
た費用の7分の1を第2事件原告の負担とし,第3事件原告に生じた費用の2
分の1と被告に生じた費用の14分の1を第3事件原告の負担とし,第4事件
原告に生じた費用の2分の1と被告に生じた費用の14分の1を第4事件原告
の負担とし,第5事件原告に生じた費用の4分の3と被告に生じた費用の28
分の3を第5事件原告の負担とし,第6事件原告に生じた費用の全部と被告に
生じた費用の7分の1を第6事件原告の負担とし,第7事件原告に生じた費用
の2分の1と被告に生じた費用の14分の1を第7事件原告の負担とし,その
余の全費用を被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。