事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行ウ)29 |
| 判決日 | 2015-01-30 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 厚生労働大臣が平成22年12月24日付けで第3事件原告に対してした原 子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項の規定による認定の申請を 却下する処分を取り消す。 2 厚生労働大臣が平成22年8月26日付けで第4事件原告に対してした原子 爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項の規定による認定の申請を却 下する処分を取り消す。 3 厚生労働大臣が平成22年10月25日付けで第5事件原告に対してした原 子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項の規定による認定の申請を 却下する処分(申請疾病甲状腺機能低下症に係る部分に限る。)を取り消す。 4 厚生労働大臣が平成22年12月24日付けで第7事件原告に対してした原 子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項の規定による認定の申請を 却下する処分を取り消す。 5 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 6 訴訟費用は,第1事件原告に生じた費用の全部と被告に生じた費用の7分の 1を第1事件原告の負担とし,第2事件原告に生じた費用の全部と被告に生じ た費用の7分の1を第2事件原告の負担とし,第3事件原告に生じた費用の2 分の1と被告に生じた費用の14分の1を第3事件原告の負担とし,第4事件 原告に生じた費用の2分の1と被告に生じた費用の14分の1を第4事件原告 の負担とし,第5事件原告に生じた費用の4分の3と被告に生じた費用の28 分の3を第5事件原告の負担とし,第6事件原告に生じた費用の全部と被告に 生じた費用の7分の1を第6事件原告の負担とし,第7事件原告に生じた費用 の2分の1と被告に生じた費用の14分の1を第7事件原告の負担とし,その 余の全費用を被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。