損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成24(ワ)4983
判決日2015-02-13
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 本件押さえつけ行為の具体的態様(争点(1))
(2) Xの死亡の原因及び本件押さえつけ行為との間の因果関係の有無(争点
(2))
(3) 本件押さえつけ行為の違法性(違法性阻却事由の有無)(争点(3))
(4) 被告行為者らの故意又は過失の有無(争点(4))
(5) 被告Aの故意又は過失の有無(争点(5))
(6) 被告法人の責任原因(争点(6))
(7) 損害(争点(7))
4 争点に対する当事者の主張
(1) 争点(1) 本件押さえつけ行為の具体的態様
(原告の主張)
被告行為者らは,XをP作業所の軽作業室に敷かれた布団の上にうつ伏せ
に倒した上,いずれもXの表情等を注視しないまま,被告BがXの頭部を上
から押さえつけ,被告CがXの左肩付近に座りこんで圧力をかけながらXの
左手を背側に反らし,体重98キログラムもある被告DがXの右腕を自己の
左脇下に抱え込みながら自己の背中をXの背中に乗せて体重をかけ,被告E
が自己の両脚をXの左脚に絡めながら,両手でXの左脚大腿部を押さえつけ,
被告FがXの右脚に座ってこれを両手で押さえつけた。その後,被告Bが,
休憩に入った被告Fに代わってXの右脚上に座り,Xの臀部等を両手で押さ
えつけ,被告C,同D及び同Eが上記と同様の姿勢で引き続きXを押さえつ
け,共同してXの身体を背面から布団に押さえつけて,Xの胸腹部を圧迫し
た。
(被告らの主張)
ア 被告行為者らの押さえつけの態様は,以下のとおりであり,被告行為者
らは,Xを押さえつけるにあたって,Xの身体に全体重を乗せていたわけ
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ではなく,Xの胸腹部を圧迫もしておらず,Xが抵抗する力に応じて加え
る力を加減していたのであって,原告が主張するような態様での押さえつ
けはしていない。
イ(ア) 被告B
被告Bは,Xを運ぶ際に,Xが職員を噛んでしまわないようにXの頭
を押さえた。そして,Xを軽作業室へ移動し,布団の上にうつ伏せに寝
させた段階で押さえる必要がなくなったため,手を離した。
その後,被告Bは被告Fと交代し,Xの右脚に跨り,両手でXの右脚
を押さえた。
被告Bは,Xの動きに応じて力を入れたり緩めたりしていた。
(イ) 被告C
被告Cは,Xに対して外を向く形で,Xの左腕に跨り,左腕を押さえ
た。被告Cの尻はXの左肩甲骨に乗るような形であったが,常時体重を
乗せていたわけではなく,Xが暴れたりしたときに座ることがあった程
度である。
(ウ) 被告D
被告Dは,Xの右腕を自身の左脇に挟む形で押さえた。力の入れ具合
は,Xが力を入れたときだけ力を入れるという具合であった。被告Dの
背中はXに当たってはいたが,背中でXを押さえることはしていない。
(エ) 被告E
被告Eは,Xの左脚を跨ぐようにして押さえ,Xが力を入れた場合に
は力を入れ,Xが力を抜い

主文(判決文より)

1 被告法人,被告A,被告B,被告C,被告D及び被告Eは,原告に対し,
連帯して1904万0998円及びこれに対する平成21年11月9日から
支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告の上記被告らに対するその余の請求及び被告Fに対する請求を,いず
れも棄却する。
3 訴訟費用については,原告と被告法人,被告A,被告B,被告C,被告D
及び被告Eとの間で生じたものは,これを4分し,その1を同被告らの負担
とし,その余を原告の負担とし,原告と被告Fとの間で生じたものは,原告
の負担とする。
4 この判決の主文第1項は,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。