事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)4983 |
| 判決日 | 2015-02-13 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 本件押さえつけ行為の具体的態様(争点(1)) (2) Xの死亡の原因及び本件押さえつけ行為との間の因果関係の有無(争点 (2)) (3) 本件押さえつけ行為の違法性(違法性阻却事由の有無)(争点(3)) (4) 被告行為者らの故意又は過失の有無(争点(4)) (5) 被告Aの故意又は過失の有無(争点(5)) (6) 被告法人の責任原因(争点(6)) (7) 損害(争点(7)) 4 争点に対する当事者の主張 (1) 争点(1) 本件押さえつけ行為の具体的態様 (原告の主張) 被告行為者らは,XをP作業所の軽作業室に敷かれた布団の上にうつ伏せ に倒した上,いずれもXの表情等を注視しないまま,被告BがXの頭部を上 から押さえつけ,被告CがXの左肩付近に座りこんで圧力をかけながらXの 左手を背側に反らし,体重98キログラムもある被告DがXの右腕を自己の 左脇下に抱え込みながら自己の背中をXの背中に乗せて体重をかけ,被告E が自己の両脚をXの左脚に絡めながら,両手でXの左脚大腿部を押さえつけ, 被告FがXの右脚に座ってこれを両手で押さえつけた。その後,被告Bが, 休憩に入った被告Fに代わってXの右脚上に座り,Xの臀部等を両手で押さ えつけ,被告C,同D及び同Eが上記と同様の姿勢で引き続きXを押さえつ け,共同してXの身体を背面から布団に押さえつけて,Xの胸腹部を圧迫し た。 (被告らの主張) ア 被告行為者らの押さえつけの態様は,以下のとおりであり,被告行為者 らは,Xを押さえつけるにあたって,Xの身体に全体重を乗せていたわけ - 4 - ではなく,Xの胸腹部を圧迫もしておらず,Xが抵抗する力に応じて加え る力を加減していたのであって,原告が主張するような態様での押さえつ けはしていない。 イ(ア) 被告B 被告Bは,Xを運ぶ際に,Xが職員を噛んでしまわないようにXの頭 を押さえた。そして,Xを軽作業室へ移動し,布団の上にうつ伏せに寝 させた段階で押さえる必要がなくなったため,手を離した。 その後,被告Bは被告Fと交代し,Xの右脚に跨り,両手でXの右脚 を押さえた。 被告Bは,Xの動きに応じて力を入れたり緩めたりしていた。 (イ) 被告C 被告Cは,Xに対して外を向く形で,Xの左腕に跨り,左腕を押さえ た。被告Cの尻はXの左肩甲骨に乗るような形であったが,常時体重を 乗せていたわけではなく,Xが暴れたりしたときに座ることがあった程 度である。 (ウ) 被告D 被告Dは,Xの右腕を自身の左脇に挟む形で押さえた。力の入れ具合 は,Xが力を入れたときだけ力を入れるという具合であった。被告Dの 背中はXに当たってはいたが,背中でXを押さえることはしていない。 (エ) 被告E 被告Eは,Xの左脚を跨ぐようにして押さえ,Xが力を入れた場合に は力を入れ,Xが力を抜い
主文(判決文より)
1 被告法人,被告A,被告B,被告C,被告D及び被告Eは,原告に対し, 連帯して1904万0998円及びこれに対する平成21年11月9日から 支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告の上記被告らに対するその余の請求及び被告Fに対する請求を,いず れも棄却する。 3 訴訟費用については,原告と被告法人,被告A,被告B,被告C,被告D 及び被告Eとの間で生じたものは,これを4分し,その1を同被告らの負担 とし,その余を原告の負担とし,原告と被告Fとの間で生じたものは,原告 の負担とする。 4 この判決の主文第1項は,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。