事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ウ)235 |
| 判決日 | 2015-02-19 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 行政手続法13条1項2号 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 本件当初設計が建築基準法施行令121条1項及び2項に違反するか。 (2) 本件懲戒処分は国土交通大臣の裁量権の範囲を逸脱し又は濫用するもの として違法となるか。 5 当事者の主張 (1) 争点(1)(本件当初設計が建築基準法施行令121条1項及び2項に違反 するか。)について (被告の主張) ア(ア) 建築基準法施行令121条1項5号及び2項は,共同住宅の用途に 供する建築物のうち,主要構造部が準耐火構造であるか,又は不燃材料 で造られている建築物については,その階における居室の床面積の合計 が200平方メートルを超える場合,その階から避難階又は地上に通ず る2以上の直通階段を設けなければならない旨規定しているところ,上 記要件を満たす共同住宅において,2以上の直通階段を設けなければな - 5 -
主文(判決文より)
1 国土交通大臣が平成24年8月30日付けで原告に対してした業務停止処 分を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。