事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)3119 |
| 判決日 | 2015-02-19 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項14号、民法709条 |
| 当事者 | 原告 株式会社立花エレテック/被告 日亜化学工業株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争 点 (1)被告による本件プレスリリースの掲載が,不正競争防止法2条1項14号所定の 不正競争行為に該当するか(争点1) (2)被告による先行訴訟の提起等が,不法行為を構成するか(争点2) (3)原告の被った損害額(争点3)
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,110万円及びこれに対する平成26年4月13日か ら支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを5分し,その4を原告の負担とし,その余は被告の負担 とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。