事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)13183 |
| 判決日 | 2015-02-23 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法13条、民事訴訟法248条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 (1) 被告は,原告から店舗情報等の削除を求める旨の申出があった場合 に,これに応じるべき義務があるといえるか。被告が応じないことが違法 であるといえるか。 (原告の主張) 原告は,本件店舗について,立地,外観,店名,内装,入店方法等によ り,また,本件店舗の情報をいかなる範囲,いかなる方法で公開するかに ついて慎重な検討と経営判断に基づき公開することにより,秘密性を保持 することで価値を創出してきた。ところが,Aは月間5000万のユーザ ーアクセス数を誇る国内最大の飲食店検索サイトであるから,これに掲載 されると,いつでもどこでも誰でも即時かつ容易に本件店舗の情報,外 観,内装等の情報をインターネット上で確認できることになり,原告の経 営戦略に基づく本件店舗の価値が阻害される。 被告は,原告の事前承諾を得ることなく無断で本件店舗の店舗情報をA に掲載する情報環境を提供し,これによって収益を上げているのであるか ら,原告から,Aへの掲載が本件店舗の営業戦略を阻害するとして店舗情 報等の削除を求められた場合には,削除権限を有するAの管理運営者とし て,原告の営業権若しくは業務遂行権又は情報コントロール権を侵害しな いよう,直ちに削除に応じる条理上の作為義務を負っている。 ところが,被告は,原告からの削除要請に対し,応じなかったのである から,作為義務違反であり,違法であるから,損害賠償義務を負うし,本 件店舗の店舗情報等を削除すべき義務を負う。 (被告の主張) 否認ないし争う。 ア 一般消費者を対象として営業する飲食店は,不特定多数の顧客に対し て飲食物を提供するという性質上,その飲食店の名称,所在地,電話番 号,営業時間などの情報に加え,その外観及び内装の情報についても一 般的に自ら公開しており,これらの情報を第三者に利用されない利益が 法的に保護される利益に該当しないから,営業権侵害又は自己情報コン トロール権の侵害とはならない。 イ 原告は,自ら運営するウェブサイト(乙1の1ないし5),ブログ (乙2)及びFacebook(乙3の1及び2。以下「フェイスブッ ク」という。)において,本件店舗の写真,内装の見取り図,メニュ ー,所在地・電話番号・営業時間を開示し,積極的に本件店舗の写真を 公開するなど,店舗情報を公開しているのであるから,Aで本件店舗の 店舗情報等を掲載することが業務遂行の権利侵害にならない。 ウ 自己情報コントロール権は,本件店舗の店舗情報,外観,内装等の情 報をインターネット上に掲載されない権利をいうものと解されるが,自 己情報コントロール権は,未だこれが認められる範囲,権利の内容等に ついて不確定な要素が多く,これを直ちに憲法13条に基づく権利とし て認めることは困難である。一般に秘匿性の高い個人情報
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。