特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成25(ワ)6414
判決日2015-02-26
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項
当事者原告 株式会社堀場製作所/被告 エイヴィエルジャパン株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告装置は本件特許発明の技術的範囲に属するか(争点1)
(2) 本件特許に進歩性欠如の無効理由があるか(争点2)
(3) 原告の損害(争点3)

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,金1908万4430円及びうち金477万925
0円に対する平成24年6月1日から,うち金481万3900円に対する
平成25年8月1日から,うち金451万0660円に対する平成26年2
月1日から,うち金498万0620円に対する同年9月1日から各支払済
みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用はこれを3分し,そのうち1を被告の,その余を原告の負担とす
る。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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