事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)6414 |
| 判決日 | 2015-02-26 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項 |
| 当事者 | 原告 株式会社堀場製作所/被告 エイヴィエルジャパン株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告装置は本件特許発明の技術的範囲に属するか(争点1) (2) 本件特許に進歩性欠如の無効理由があるか(争点2) (3) 原告の損害(争点3)
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,金1908万4430円及びうち金477万925 0円に対する平成24年6月1日から,うち金481万3900円に対する 平成25年8月1日から,うち金451万0660円に対する平成26年2 月1日から,うち金498万0620円に対する同年9月1日から各支払済 みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用はこれを3分し,そのうち1を被告の,その余を原告の負担とす る。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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