事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ワ)1087 |
| 判決日 | 2015-03-06 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原告と被告の間の別紙物件目録記載の土地1 に係る賃貸借契約に ついて,平成22年4月1日の時点の 月額賃料が7594万0255 円であることを確認する。 2 原告と被告の間の同目録記載の土地2に係る賃貸借契約につい て,平成22年4月1日の時点の月額賃料が679万7271円であ ることを確認する。 3 原告と被告の間の同目録記載の土地3に係る賃貸借契約につい て,平成22年4月1日の時点の月額賃料が454万4510円であ ることを確認する。 4 原告と被告の間の同目録記載の土地4に係る賃貸借契約に つい て,平成22年4月1日の時点の 月額賃料が287万1964円であ ることを確認する。 5 原告のその余の本訴請求及び被告の反訴請求を棄却する。 6 訴訟費用は,本訴,反訴を通じてこれを2分し,その1を原告の負 担とし,その余を被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。