不正競争行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成25(ワ)10955
判決日2015-03-12
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項4号、不正競争防止法2条1項14号、不正競争防止法4条、民法1条2項、民法709条
当事者原告 株式会社成学社

この事件の代理人

  • 裵薫(原告代理人)/大阪弁護士会
  • 峯本 耕治(被告代理人)/大阪弁護士会

争点(判決文より)

争点
(1) 被告P1が,雇用契約上の競業避止義務違反行為をしたか
(2) 被告P2が,被告P1と共謀して本件学習塾を開設したものとして,原告に対
する不法行為責任を負うか
(3) 被告らが,本件学習塾の営業の差止めを受ける地位にあるか
(4) 被告P1が,原告の営業秘密に属する塾生管理情報を持ち出し,これを被告P
2に開示したか
(5) 被告P1が,原告の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知する行為をしたか
(6) 原告の被った損害額

主文(判決文より)

1 被告P1は,平成27年8月8日まで,大阪市A1から半径2キロメートルの区
域内において,学習塾を開設し,又は営業をしてはならない。
2 被告らは,原告に対し,各自992万3145円を支払え。
3 原告の被告らに対するその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,原告と被告P1の間においては,原告に生じた費用の10分の2を
被告P1の負担とし,その余は各自の負担とし,原告と被告P2の間においては,
原告に生じた費用の10分の1を被告P2の負担とし,その余は各自の負担とする。
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5 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。

出典

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