事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)10955 |
| 判決日 | 2015-03-12 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項4号、不正競争防止法2条1項14号、不正競争防止法4条、民法1条2項、民法709条 |
| 当事者 | 原告 株式会社成学社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告P1が,雇用契約上の競業避止義務違反行為をしたか (2) 被告P2が,被告P1と共謀して本件学習塾を開設したものとして,原告に対 する不法行為責任を負うか (3) 被告らが,本件学習塾の営業の差止めを受ける地位にあるか (4) 被告P1が,原告の営業秘密に属する塾生管理情報を持ち出し,これを被告P 2に開示したか (5) 被告P1が,原告の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知する行為をしたか (6) 原告の被った損害額
主文(判決文より)
1 被告P1は,平成27年8月8日まで,大阪市A1から半径2キロメートルの区 域内において,学習塾を開設し,又は営業をしてはならない。 2 被告らは,原告に対し,各自992万3145円を支払え。 3 原告の被告らに対するその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,原告と被告P1の間においては,原告に生じた費用の10分の2を 被告P1の負担とし,その余は各自の負担とし,原告と被告P2の間においては, 原告に生じた費用の10分の1を被告P2の負担とし,その余は各自の負担とする。 -1- 5 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。