原状回復請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成25(ワ)7416
判決日2015-03-19
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 合同会社X/被告 株式会社Y

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,金1958万6814円及びこれに対する平成25
年6月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用はこれを3分し,その1を原告の,その余を被告の負担とする。
3 原告のその余の請求を棄却する。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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