事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)5064 |
| 判決日 | 2015-03-26 |
| 分類 | 知的財産 / 実用新案 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項14号、実用新案法3条2項、特許法104条 |
| 当事者 | 原告 株式会社宮武製作所/被告 株式会社ヤマソロ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び双方の主張 (1) 被告の差止請求権等の不存在確認について [原告の主張] ア 原告は,品番YS−1515の高座椅子(甲14,以下「1515商品」 という。)を平成19年ころから,品番YS−1505の高座椅子(甲1 5,以下「1505商品」という。)を平成20年8月ころから,品番Y S−1503の高座椅子(甲16,以下「1503商品」という。)を平 成21年6月ころから,品番YS−1502の高座椅子(甲17,以下 「1502商品」という。)を平成23年8月ころから,本件原告商品を 平成24年8月ころ,それぞれ販売している。 イ 上記各商品は,当初から,本件考案の構成(ア),(イ)及び(オ)と同じ構成 を有する高座椅子であり,後者は前者を改良したものに位置付けられる。 1505商品以降,背板がほぼ水平となる機構が採用され,その後,背面 をほぼ水平にしても転倒しない商品として製造,販売されているから,平 成21年12月の本件登録出願の時点で,本件考案は新規性を欠くもので あった。 ウ また,本件考案の構成は,本件技術評価書の引用文献1(乙1,特開2 004−229925号公報,以下「乙1文献」という。)記載の構成に, 同じく引用文献2(乙2,登録実用新案第3147628号公報,以下 「乙2文献」という。)または引用文献3記載の構成を採用することで, 当業者が極めて容易に想到することのできたものである。 構成(エ)についても,同じく引用文献5(乙3,特開昭55−14611 7号公報,以下「乙3文献」という。)に,「リクライニング時に背もた れ枠(3)の傾斜をゆるくすると重心が後方に移動するから支持枠(1)の脚部 を後方に長く延ばしておかなければならない」,「従って(中略)支持枠 (1)の後端までの寸法ℓがかなり大きくなってしまう」と記載されているよ うに,椅子の転倒を防止する方策として脚板後部を後方に延伸しておくこ とは,当業者に周知な技術である。 エ 以上によれば,本件考案は,本件登録出願前に日本国内において公然実 施をされた考案と同一であるか(実用新案法(以下単に「法」という。) 3条1項2号),これに基づいて,その考案の属する技術の分野における 通常の知識を有する者がきわめて容易に考案をすることができたものとい うべきであり(法3条2項),実用新案登録無効審判により無効にされる べきとものと認められるから(法37条1項2号),被告は,原告に対し, 本件実用新案権による権利を行使することができない(法30条により準 用される特許法104条の3)。 オ 被告は,本件実用新案権による権利行使として,原告に本件警告を送付 し,本件通知先に本件通知を送付したから,原告には,本件実用新案権に 基づく差止請求権,損害賠償請求権及び不当利得返還請求権が存在しない こ
主文(判決文より)
1 原告の別紙商品目録記載の商品の製造又は販売につき,被告が,原告に 対し,実用新案登録第3158266号に係る実用新案権に基づく差止請 求権,損害賠償請求権及び不当利得返還請求権を有しないことを確認する。 2 被告は,文書,口頭又はインターネットにより,原告が別紙商品目録記 載の商品を製造又は販売することが,実用新案登録第3158266号に 係る実用新案権を侵害し,又は侵害するおそれがある旨を,第三者に告知 してはならない。 3 被告は,原告に対し,金88万円及びこれに対する平成26年6月11 日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 原告のその余の請求を棄却する。 5 訴訟費用は,これを5分し,その2を原告の,その余を被告の各負担と する。 6 この判決は,第3項に限り,仮に執行することができる。
出典
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