事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)8227等 |
| 判決日 | 2015-03-30 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は,原告らに対し,それぞれ6000円及びこれに対する平成24年2 月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,これを50分し,その1を被告の負担とし,その余を原告らの 負担とする。 4 この判決は,1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。