政務調査費返還請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成24(行ウ)129
判決日2015-04-08
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点
本件の主な争点は,本件相手方らが平成22年度中に行った本件政務調査費
の支出(上記3(2))のうち,別紙5の1・2の各「違法な支出額」欄記載の
各金額の支出(以下「本件各支出」という。)が違法であるかであり,これに
関する当事者の主張は以下のとおりである。
(原告らの主張)
(1) 地方自治法2条14項の趣旨に鑑みると,政務調査費の支出は,住民福
祉,公共目的に費用が適合していること,最小の費用で最大限の効果を上げ
ることが要求されていると考えられるし,同法100条14項が政務調査費
を「議員の調査研究に資するため必要な経費の一部」と規定していること,
地方財政法8条が地方公共団体の財産につき「最も効率的に」運用しなけれ
ばならない旨定めていること等に鑑みると,地方自治法100条14項に基
づく本件規則の解釈及び運用は厳格・厳正にされなければならず,政務調査

主文(判決文より)

1 被告は,補助参加人P1に対し,3万2460円及びこれに対す
る平成24年10月12日から支払済みまで年5分の割合によ
る金員を支払うよう請求せよ。
2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用及び補助参加によって生じた費用の負担は,別紙6「訴
訟費用等負担一覧表」のとおりとする。

出典

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