事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ウ)129 |
| 判決日 | 2015-04-08 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点 本件の主な争点は,本件相手方らが平成22年度中に行った本件政務調査費 の支出(上記3(2))のうち,別紙5の1・2の各「違法な支出額」欄記載の 各金額の支出(以下「本件各支出」という。)が違法であるかであり,これに 関する当事者の主張は以下のとおりである。 (原告らの主張) (1) 地方自治法2条14項の趣旨に鑑みると,政務調査費の支出は,住民福 祉,公共目的に費用が適合していること,最小の費用で最大限の効果を上げ ることが要求されていると考えられるし,同法100条14項が政務調査費 を「議員の調査研究に資するため必要な経費の一部」と規定していること, 地方財政法8条が地方公共団体の財産につき「最も効率的に」運用しなけれ ばならない旨定めていること等に鑑みると,地方自治法100条14項に基 づく本件規則の解釈及び運用は厳格・厳正にされなければならず,政務調査
主文(判決文より)
1 被告は,補助参加人P1に対し,3万2460円及びこれに対す る平成24年10月12日から支払済みまで年5分の割合によ る金員を支払うよう請求せよ。 2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用及び補助参加によって生じた費用の負担は,別紙6「訴 訟費用等負担一覧表」のとおりとする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。