事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)3690 |
| 判決日 | 2015-04-24 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 (1)本件転籍の有効性 (被告A証券の主張) ア 本件転籍について三者合意が成立していること (ア)原告が,平成24年9月28日,本件同意書に特段異議を述べることも なく署名押印したことに争いはない。そして,原告が署名押印した本件同 意書には,「下記の条項を了承のうえ,転籍することに同意します」と記 載されており,条項として,「転籍先 B証券株式会社」,「転籍年月日 平成25年4月1日付」,「転籍後の賃金,退職金,労働時間,休日, 休暇,福利厚生等の労働条件は,すべて転籍先の就業規則等に定めるとこ ろによる」,「転籍先の就業規則を遵守し,かつGグループの一員である ことを常に自覚し,Gグループの発展と繁栄のために尽力する」などが記 載されていた。 加えて,被告A証券は,原告に対し,本件同意書への署名押印を求める 前に,転籍時に被告A証券より通常の退職金とともに,被告A証券と被告 B証券との間で想定される年収の処遇格差1年分に相当する退職慰労付 加金についても支給される旨説明していることから,原告においては,当 然,転籍が,被告A証券との間の労働契約を終了させた上で,被告B証券 との間で新たに労働契約を成立される性質のものであることを十分に認 識し得たのであり,その上で転籍に合意したものであることは明らかであ る。 また,被告A証券は,原告に対し,本件転籍後,被告B証券において勤 務した場合の役職(課長代理),級号,処遇(給与,退職金,賞与),業 務内容(営業業務となる見込みであること),勤務場所(出向時には被告 B証券株式会社F本店となり,研修を経て本配属となること)など,可能 な範囲で転籍後の主要な労働条件についても説明を行っており,本件転籍 後の実際の労働条件とも齟齬はない。 以上から,本件転籍について被告らと原告との間で合意が成立している ことは明らかである。 (イ)原告は,本件同意書の宛名が被告A証券のみになっていることから,本 件同意書に署名押印したことをもって被告B証券を含めた三者合意は未 だ成立していない旨主張するが,被告らは,ともにCを親会社とするグル ープ会社であり,本件転籍がそのようなグループ会社間で行われたもので あることからも,当然,原告から転籍同意を得る前提として,被告A証券 と被告B証券との間において,原告の転籍に関する労働条件等の調整を行
主文(判決文より)
1 原告の被告A証券株式会社に対する訴えの内,本判決確定の日の翌日から 毎月20日限り36万7566円の支払を求める部分を却下する。 2 被告A証券株式会社及び被告B証券株式会社は,原告に対し,連帯して, 150万円及びこれに対する平成25年5月25日から支払済みまで年5 分の割合による金員を支払え。 3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,これを3分し,その1を被告A証券株式会社の,その1を被 告B証券株式会社の,その余を原告の負担とする。 5 この判決の第2項は仮に執行することができる。
出典
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