事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ワ)15422 |
| 判決日 | 2015-05-08 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法429条1項、商法266条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告Y1は,主文別表1「原告」欄記載の各原告に対し,同表「認容額」 欄記載の金員及びこれに対する平成23年12月29日から支払済みま で年5分の割合による金員を支払え。 2 被告Y1は,主文別表2「原告」欄記載の各原告に対し,同表「認容額」 欄記載の各金員及びこれに対する平成24年4月4日から支払済みまで年 5分の割合による金員を支払え。 3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,別表訴訟費用負担表のとおりとする。 5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。