損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成23(ワ)15422
判決日2015-05-08
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法429条1項、商法266条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告Y1は,主文別表1「原告」欄記載の各原告に対し,同表「認容額」
欄記載の金員及びこれに対する平成23年12月29日から支払済みま
で年5分の割合による金員を支払え。
2 被告Y1は,主文別表2「原告」欄記載の各原告に対し,同表「認容額」
欄記載の各金員及びこれに対する平成24年4月4日から支払済みまで年
5分の割合による金員を支払え。
3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,別表訴訟費用負担表のとおりとする。
5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。