事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)8678 |
| 判決日 | 2015-05-14 |
| 分類 | 民事 / その他 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社O.T.A/被告 医療法人敬晴会 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 甲1契約について,被告が本件特許権等の実施権を失ったか(争点1) (2) 甲6契約,甲7契約について,原告の履行があったか(争点2) (3) 甲6契約,甲7契約が,その実体と異なる名目的な契約であったか(虚偽表示 の成否。争点3) (4) 甲6契約,甲7契約は解除されたか(争点4)
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,2100万円及びこれに対する平成21年7月24日から 支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用はこれを3分し,その1を被告の,その余を原告の負担とする。 4 この判決の第1項は,仮に執行することができる。
出典
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