特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成24(ワ)6435
判決日2015-05-28
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法100条1項
当事者原告 大阪エヌ・イー・ディー・マシナリー株式会社/被告 株式会社大原鉄工所

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,別紙被告製品目録記載1及び2の製品を生産し,譲渡し,輸出し,輸入
し,又は譲渡の申出をしてはならない。
2 被告は,前項記載の製品及びこれらの半製品を廃棄せよ。
3 被告は,原告に対し,1756万3700円及びこれに対する平成26年10月
23日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 原告のその余の請求を棄却する。
5 訴訟費用は,これを3分し,その1を原告の,その余を被告の負担とする。
6 この判決の第3項は,仮に執行することができる。

出典

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