事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)6435 |
| 判決日 | 2015-05-28 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法100条1項 |
| 当事者 | 原告 大阪エヌ・イー・ディー・マシナリー株式会社/被告 株式会社大原鉄工所 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,別紙被告製品目録記載1及び2の製品を生産し,譲渡し,輸出し,輸入 し,又は譲渡の申出をしてはならない。 2 被告は,前項記載の製品及びこれらの半製品を廃棄せよ。 3 被告は,原告に対し,1756万3700円及びこれに対する平成26年10月 23日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 原告のその余の請求を棄却する。 5 訴訟費用は,これを3分し,その1を原告の,その余を被告の負担とする。 6 この判決の第3項は,仮に執行することができる。
出典
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