事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行ウ)186 |
| 判決日 | 2015-05-29 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,本件不許可処分について原告に損失補償をすべき場合に当た るか及び補償すべき損失の範囲であり,この点に関する当事者の主張は,以下 のとおりである。 (原告の主張) (1) 本件公園施設の原告側(平成8年度以降は原告)に対する管理許可は, 昭和46年4月以降,平成11年度までは1年間,平成12年度から平成2 0年度までは3年間,平成21年度以降は1年間の期間ごとに更新が継続さ れてきたこと,原告は,実際には全て被告側の指導により許可申請書を提出 しており,ある年には,半年後等,所定の期間が大幅に過ぎてから許可申請 書を提出したこともあったこと,許可申請書の表題には「更新」という不動 文字があらかじめ記載されていたこと,原告は,管理許可の期間が最長10 年であることも全く知らされていなかったこと(なお,都市公園法5条3項 の立法趣旨は,単に長期間の許可を許さないというものではなく,許可申請 者が事実関係の変化に適切に対応している場合には,10年間という期間を 限定せずに許可の更新を認めるという趣旨である。)に加え,以下のア~エ の各事情を併せ考慮すれば,本件不許可処分は,期間の定めなくされた管理 許可の撤回と同視することができるのであって,その場合,都市公園法28 条の適用若しくは類推適用又は国有財産法19条,24条の類推適用により, 被告は原告に対して損失補償をすべきである。なお,仮に,本件不許可処分 が期限の定めなくされた使用許可の撤回と同視することができないとして - 5 -
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。