事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(わ)5047 |
| 判決日 | 2015-05-29 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点に関する検察官の主張 本件の主たる争点は,被告人が,第1ないし第3事件の犯人であるか否かで あり,これに対する検察官の主張は以下のとおりである。 各防犯カメラの画像により認められる犯人の特徴等からすると,第1ないし 第3事件の犯人は同一であり,また,第2事件の直前にB付近のD株式会社前 の道路(以下「D前」という)を自転車で走行する人物は第2事件の犯人と同 一である。そして,D前を走行する犯人の自転車と被告人の自転車が同一のも のと認められ,かつ,その犯人と被告人の帽子や上着などの特徴も矛盾しない ことから,被告人が犯人であることは明らかである(なお,第1ないし第3事 件の犯人ないし犯人自転車の特徴は被告人ないし被告人自転車の特徴と矛盾し ない)。これに加えて,第1事件の被害車両の運転席から採取された微物の中 に含まれているミトコンドリアDNAは,被告人と被害者の二人のミトコンド リアDNAの混合であると考えると矛盾なく説明が可能となる上,被告人には 犯行を行うことが可能であったことなど(被告人が,過去にBでの稼働歴があ り,店内の事情を知っていた,被告人は,自転車でBに赴くことが可能な場所 に住んでいたなど)を指摘することができ,さらに,被告人の複数の知人が, 防犯カメラに写った犯人を見て,被告人と似ている旨を証言している。被告人 が犯人でないのに以上の事実関係が併せて認められる可能性は健全な常識に照 らせば皆無というべきであり,被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明 することができない事実関係が含まれている。
主文(判決文より)
被告人は無罪。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。