事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)7351等 |
| 判決日 | 2015-06-18 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法600条 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本訴における確認の利益の有無(争点1) (2) 原告代表者による本訴の提起及び訴訟追行が不法行為といえるか(争点2) 3 争点に関する当事者の主張 (1) 争点1(本訴における確認の利益の有無) (原告の主張) 被告は,本件ソフトウェアの不正利用に関し,原告に対し,当初2400万円 の損害賠償を求め,最終案でも650万円の損害賠償を求めていた。 被告は,本件ソフトウェアの著作権者ではなく,著作権者から委任を受けて原 告との間で損害賠償等の交渉をしたにすぎないなどと主張するが,実際に誰に請 求権が帰属しているのか,被告にはいかなる権利が帰属しているのかという問題 は,まさに本案で判断されるべき問題である。 したがって,原告と被告との間で,本件損害賠償債務の不存在を確認する利益 -3- がある。 (被告の主張) 本件ソフトウェアの著作権者は,フィンランド法人であるテクラコーポレーシ ョンである。被告は,テクラコーポレーションが著作権を有する本件ソフトウェ アを含むコンピュータ・ソフトウェア・プログラムの製品を日本国内で非独占的 に販売する権利のほか,使用許諾(サブライセンシング)する権利を有するにす ぎない。 被告が,本件ソフトウェアの複製権侵害を理由とする損害賠償の交渉を原告と したのは,不正な本件ソフトウェアの利用を行っている原告との損害賠償等の交 渉等をテクラコーポレーションから委任されたからであり,被告自らが原告に対 して損害賠償請求権を有しないことは明らかである。原告と被告との間で,本件 損害賠償債務が存在しないことを確認することにより原告とテクラコーポレー ションとの間の本件ソフトウェアの不正利用を巡る紛争を抜本的に解決するこ とはできない。 したがって,原告の本訴請求に係る訴えは,確認の利益がなく不適法である。 (2) 争点2(原告代表者による本訴の提起及び訴訟追行が不法行為といえるか) (被告の主張) 原告代表者は,本訴提起以前の被告とのやりとりの中で,本件ソフトウェアの 著作権を有するのは日本法人ではないテクラコーポレーションであることを認 識し,少なくとも当然認識できていたはずである。また,原告代表者は,以前, 有限会社ライフサービスの代表者として,本件ソフトウェアの前のバージョンに ついての使用許諾契約を被告ではない別会社を通じて締結していたこと等から, 被告が本件ソフトウェアの著作権者でないことを承知していたはずであるから, 被告が本件ソフトウェアの著作権者として原告に対して損害賠償請求権を行使 するものでないことについても当然承知していたはずである。仮に,承知してい なかったとしても,本件ソフトウェアの著作権の帰属については容易に調査可能 -4- であるところ,原告はこれを怠り,本訴を提起したのだから,不当訴訟として少 な
主文(判決文より)
1 原告の本訴請求に係る訴えを却下する。 2 被告の反訴請求を棄却する。 3 訴訟費用は,本訴に要した費用は原告の負担とし,反訴に要した費用は被告の負 担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。