事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(わ)5639 |
| 判決日 | 2015-06-26 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,被告人の責任能力の有無及び程度である。弁護人は,本件各 犯行(以下,併せて単に「犯行」ともいう。)当時,被告人は心神耗弱の状態に あった可能性を否定することができない旨主張するが,当裁判所は,犯行当時, 被告人は完全責任能力を有していたものと認定した。また,弁護人は,裁判員 の参加する刑事裁判に関する法律(以下「裁判員法」という。)67条は,死刑 選択につき裁判体全員の一致を求めていない点で違憲である旨主張するが,後 記のとおり,憲法の規定に違反しないと判断した。以下,それぞれの点につい て説明する。 第2 被告人の責任能力について 1 本件では,精神医学者の意見として,当裁判所が選任した鑑定人Jの鑑定(鑑 定人Jの公判供述)と,捜査段階で検察官が鑑定を嘱託したK医師(故人)の 鑑定(○○○○精神鑑定書(弁 12))がある(以下,それぞれ「J鑑定」,「K 鑑定」という。)。また,K医師の鑑定作業の補助者であったL医師は,当公判 廷において,K鑑定の内容を説明するとともに,J鑑定に疑問を呈する証言を した(以下「L証言」という。)。 責任能力の判断は,精神医学上の専門的知識を要する事柄であるから,専門 家である精神医学者の意見は,これを採用することができない合理的な事情が ない限り十分に尊重されなければならない。そこで,これらの意見が尊重すべ きものかどうかにつき,順次検討する。 2 前提となる事実について (1) 各鑑定意見を検討する前提として,犯行前後の被告人の生活等の状況,犯 行の動機・態様等の事実を認定しておく必要がある。 (2) まず,被告人が新潟刑務所を出所してから犯行直前までの事実経過及び犯 行状況は,冒頭の「犯行に至る経緯」及び「犯罪事実」のとおりである。 そして,関係証拠によれば,このほか,①新潟刑務所服役中,被告人には, お経を読む声や赤子の泣き声のほか,「何やってんだ」,「腕立て伏せをしろ」 と指示をしてくるといった幻聴が聞こえることがあったこと,②甲の施設入 所中,被告人に異常な言動が見られたことはなかったこと,③被告人は,5 月25日,病院の精神科でM医師の診察を受けた際,甲から厳しく取り扱わ れることをおそれ,同医師に服役中にあった幻聴の話をしなかったこと,④ 6月8日晩,電話で大阪へ行く旨をCやEに告げた際の被告人の声は,明る いものであったが,被告人は,その晩一睡もできなかったこと,⑤被告人が 新大阪駅でF及びGと合流した以降,6月10日にF方を出るまで,被告人
主文(判決文より)
被告人を死刑に処する。 押収してある包丁1本(平成 27 年押第 42 号の 1)を没収する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。