行政文書部分開示決定処分取消等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成26(行ウ)98
判決日2015-07-09
分類行政
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 内閣情報官が平成25年11月25日付けで原告に対してした,別紙「行
政文書目録」記載の行政文書の一部不開示決定(閣情第395号)のうち,
別紙「不開示部分一覧表」の2,7及び12の各部分をいずれも不開示と
した部分を取り消す。
2 内閣情報官は,原告に対し,別紙「不開示部分一覧表」の2,7及び1
2の各部分の開示決定をせよ。
3 本件訴えのうち,別紙「不開示部分一覧表」の1,3ないし6,8ない
し11の各部分の開示決定の義務付け請求に係る訴えを却下する。
4 原告のその余の請求を棄却する。
5 訴訟費用は,これを4分し,その3を原告の負担とし,その余は被告の
負担とする。

出典

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