事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行ウ)98 |
| 判決日 | 2015-07-09 |
| 分類 | 行政 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 内閣情報官が平成25年11月25日付けで原告に対してした,別紙「行 政文書目録」記載の行政文書の一部不開示決定(閣情第395号)のうち, 別紙「不開示部分一覧表」の2,7及び12の各部分をいずれも不開示と した部分を取り消す。 2 内閣情報官は,原告に対し,別紙「不開示部分一覧表」の2,7及び1 2の各部分の開示決定をせよ。 3 本件訴えのうち,別紙「不開示部分一覧表」の1,3ないし6,8ない し11の各部分の開示決定の義務付け請求に係る訴えを却下する。 4 原告のその余の請求を棄却する。 5 訴訟費用は,これを4分し,その3を原告の負担とし,その余は被告の 負担とする。
出典
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