地位確認等請求控訴事件(通称 パナソニック(旧パナソニック電工)黙示の労働契約)

事件の基本情報

裁判所名古屋高等裁判所
事件番号平成23(ネ)785
判決日2012-04-20
分類労働
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法90条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。