著作権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成24(ワ)9838
判決日2015-08-27
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法429条1項、民法709条、著作権法112条1項
当事者原告 一般社団法人日本音楽著作権協会

この事件の代理人

  • 田中 豊(原告代理人)/東京弁護士会
  • 西田 收(被告代理人)/大分県弁護士会

争点(判決文より)

争点及び当事者の主張
(1) 訴外会社のカラオケ装置リース先店舗による管理著作物の無許諾利用
(原告の主張)
別紙「無許諾店舗一覧」(以下「別紙」という。)記載の各店舗の経営者
は,いずれも,訴外会社との間で通信カラオケ装置のリース契約及び情報サ
ービス提供契約を締結して通信カラオケ装置を店舗内に設置し,訴外会社を
介して通信事業者から通信回線の開通を受けることによりカラオケ用楽曲デ
ータの配信を受け,原告の許諾を受けることなく,別紙「対象期間」欄記載
の期間中,各店舗の社交飲食店営業に管理著作物を利用した。
(被告の認否及び主張)
ア 別紙「対象期間」欄記載の期間の点について後記イで認否するとおりで
ある点を除き,別紙記載の各店舗(別紙記載88ないし92,95を除く。)
の経営者が,原告との間で,管理著作物にかかる利用許諾契約を締結する
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主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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