事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行ウ)51 |
| 判決日 | 2015-09-03 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれについての当事者の主張 本件の主たる争点は,本件住民訴訟において一部勝訴したことを理由とし て,原告らが,本件受任弁護士らに対して支払うべき報酬額の範囲内で,地 方自治法242条の2第12項に基づき,被告に対して支払を請求すること のできる「相当と認められる額」(弁護士報酬相当額)がいくらかである。 この争点についての当事者の主張は,以下のとおりである。 (原告らの主張) (1)原告らは,本件受任弁護士らとの間で,本件住民訴訟に先立ち,住民 側の勝訴が確定した場合には,判決で認容された損害賠償請求を義務付 ける額の元本額を経済的利益として,旧報酬規程により,着手金,報酬 金及びこれらに対する消費税額を支払うこととする合意をした。本件住 民訴訟において認容された損害賠償金元金は3億7474万9725円 であるから,旧報酬規程を適用すると,着手金1118万4994円, 報酬金2236万9989円,消費税167万7749円となり,これ らの合計額は3523万2732円となる。 (2)ア(ア) 最高裁判所平成19年(受)第2069号同21年4月2 3日第一小法廷判決・民集63巻4号703頁(以下「平成 21年判決」という。)は,「相当と認められる額」につい て,住民訴訟において住民から訴訟委任を受けた弁護士が当 該訴訟のために行った活動の対価として必要かつ十分な程度 - 5 -
主文(判決文より)
1 被告は,原告ら各自に対し,2100万円及びこれに対する平成26年 1月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告らのその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを5分し,その2を原告らの負担とし,その余は被告 の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。