熊取町談合住民訴訟弁護士報酬請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成26(行ウ)51
判決日2015-09-03
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及びこれについての当事者の主張
本件の主たる争点は,本件住民訴訟において一部勝訴したことを理由とし
て,原告らが,本件受任弁護士らに対して支払うべき報酬額の範囲内で,地
方自治法242条の2第12項に基づき,被告に対して支払を請求すること
のできる「相当と認められる額」(弁護士報酬相当額)がいくらかである。
この争点についての当事者の主張は,以下のとおりである。
(原告らの主張)
(1)原告らは,本件受任弁護士らとの間で,本件住民訴訟に先立ち,住民
側の勝訴が確定した場合には,判決で認容された損害賠償請求を義務付
ける額の元本額を経済的利益として,旧報酬規程により,着手金,報酬
金及びこれらに対する消費税額を支払うこととする合意をした。本件住
民訴訟において認容された損害賠償金元金は3億7474万9725円
であるから,旧報酬規程を適用すると,着手金1118万4994円,
報酬金2236万9989円,消費税167万7749円となり,これ
らの合計額は3523万2732円となる。
(2)ア(ア) 最高裁判所平成19年(受)第2069号同21年4月2
3日第一小法廷判決・民集63巻4号703頁(以下「平成
21年判決」という。)は,「相当と認められる額」につい
て,住民訴訟において住民から訴訟委任を受けた弁護士が当
該訴訟のために行った活動の対価として必要かつ十分な程度
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主文(判決文より)

1 被告は,原告ら各自に対し,2100万円及びこれに対する平成26年
1月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告らのその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを5分し,その2を原告らの負担とし,その余は被告
の負担とする。

出典

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